コロナ休業保険ブログ | 飲食店の新型コロナウイルス等の特定感染症による休業補償・火災保険・賠償保険を兼ね備えた総合補償制度です。

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2022年09月05日 [休業について]

傷害保険でもコロナ感染の保険受け取りが可能な場合があります!

業務災害補償(上乗せ労災保険)に加入しておられる役員や従業員の方が陽性となり、10日間の自宅待機をされました。
ご加入いただいている医療保険があるので、待期期間を入院期間と見なしてのお支払い手続きをさせていただきました。
医療保険(生命保険)で受け取れることは、かなり周知されていますが、傷害保険でも受け取れる場合があります。
傷害保険=ケガや労災事故との認識なので、コロナ=病気は対象外と思っておられるお客様が多いです。
傷害保険でも、特定感染症特約を付けておられれば、対象となります。
業務災害補償制度の対象となるのは、職場内または業務従事中に感染した、感染が時間的場所的に確認できる、が確認できれば
対象となる可能性があります。
無記名ですから、役員、従業員、パート、アルバイト、下請人すべてが対象となります。
せっかく請求していただくのですから、見落としがないように気をつけてください。
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